ホーム > 宅地建物取引主任者(取引主任者)について
宅地建物取引主任者(取引主任者)と宅地建物取引業者(宅建業者)は全く別のものです。
宅地建物取引主任者資格試験に合格し(宅地建物取引主任者資格試験合格者・生涯有効)、 2年以上の実務経験 または 国土交通大臣の登録実務講習受講を経て、 知事登録により、宅地建物取引主任者資格者となります(宅地建物取引主任者資格者・生涯有効)。 合格後1年以内なら免除されますが、1年以上経過している場合は知事の講習を受け、 そこで初めて宅地建物取引主任者となります(宅地建物取引主任者・5年間有効)。 宅地建物取引主任者のそれぞれの申請についての詳細は以下よりご確認ください。
一般の取引主任者と専任の取引主任者の業務に違いはありませんが、専任の取引主任者は、ひとつの事務所に常勤しており、宅建業にのみ従事している必要があります。 複数の事務所にわたり取引主任をかけ持ちしたり、宅建業以外の仕事をしている場合は、専任の取引主任者になることはできません。
ひとつの事務所につき、従業者の5人に1人以上の割合で、成年である専任の取引主任者を置かなければなりません。 従業者11人の場合は3人、16人の場合は4人の専任取引主任者を置く必要があります。
「宅地建物取引主任者資格登録簿」に以前の勤務先名が登録されたままの状態である場合は、次の専任取引主任者に就任することができません。 その場合は、ご自分で「宅地建物取引主任者資格登録簿」から勤務先を抹消する必要があります。 その際には、以前の勤務先からの退職証明書などをご用意ください。 現在の勤務先を退職して独立される方、他の勤務先で専任取引主任者となる場合は、退職時に「退職証明書」を請求しておいてください。