 宅建に合格してから1年以内に宅地建物取引主任者証の交付申請をする場合
宅建に合格してから1年以内に宅地建物取引主任者証の交付申請をする場合
		
		合格から主任者証取得までの流れ
宅地建物取引主任者資格試験合格後、
		   2年以上の実務経験 または 国土交通大臣の登録実務講習受講を経て、
		   都道府県知事登録により、宅地建物取引主任者資格者となります。
		   なお、取引主任者資格登録申請から登録完了までは30〜60日とされています。
			
国土交通大臣の登録実務講習受講について
2年以上の実務経験がある場合は、国土交通大臣の登録実務講習受講は必要ありませんが、2年以上の実務経験がない場合には、登録実務講習を受講する必要があります。
		   登録実務講習は、宅建の専門学校や専門機関などで受講できます。
法定講習の受講は免除されます
宅地建物取引主任者資格試験に合格してから1年以内に宅地建物取引主任者証の交付申請を行う場合は、都道府県が指定する法定講習は免除されます。
宅地建物取引主任者資格登録申請の手続き
宅地建物取引主任者資格登録申請は各都道府県窓口にて行うか、郵送してください。
		   (宅建業電子申請システムは平成23年12月31日をもって申請受付停止)
		   
		   申請に必要な書類は以下のとおりです。
		    登録申請書(千葉県 登録申請書 法令様式第五号
 登録申請書(千葉県 登録申請書 法令様式第五号 
 )
)
		    誓約書(千葉県 誓約書 法令様式第六号
 誓約書(千葉県 誓約書 法令様式第六号 
 )
)
		    身分証明書
 身分証明書  
		    登記されていないことの証明書
 登記されていないことの証明書 
		    住民票の妙本
 住民票の妙本 
		    宅地建物取引主任者資格試験合格証書(窓口申請の場合は原本、郵送の場合は写し)
 宅地建物取引主任者資格試験合格証書(窓口申請の場合は原本、郵送の場合は写し)
		    登録のための実務講習の修了証(添付用) *有効期間は修了日より10年間です。
 登録のための実務講習の修了証(添付用) *有効期間は修了日より10年間です。
		    印鑑証明書(申請書及び誓約書には実印で押印のこと)
 印鑑証明書(申請書及び誓約書には実印で押印のこと)
		    運転免許証等の顔を確認できる公的機関の発行した身分証明書の写し
  運転免許証等の顔を確認できる公的機関の発行した身分証明書の写し 
		    顔写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの1枚。窓口申請の場合は所定欄に貼付、郵送の場合は持参)
 顔写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの1枚。窓口申請の場合は所定欄に貼付、郵送の場合は持参)
		    返信用封筒(受付票返信用) 定形・80円切手貼付・申請者の住所を記入 (郵送の場合)
 返信用封筒(受付票返信用) 定形・80円切手貼付・申請者の住所を記入 (郵送の場合)
		    は、お時間がない方などに代わり、当事務所にてお取り寄せ可能な書類です。
 は、お時間がない方などに代わり、当事務所にてお取り寄せ可能な書類です。
必要な方はお申し付けください。
			2,100円/通で代行させていただきます。
		   
		   各都道府県への登録手数料は37,000円です。(千葉県の場合は県収入印紙にて納付)
宅地建物取引主任者証交付手続きについて
宅地建物取引主任者資格登録が完了すると、申請書に記載した住所宛に登録通知書(はがき)が届きます。
		   宅地建物取引主任者証が必要な場合(取引主任者として業務に従事する場合など)は、主任者証の交付手続きをします。
		   主任者証の交付手続きに必要な書類等は以下のとおりです。
		    宅地建物取引主任者証交付申請書 (千葉県宅地建物取引業協会 申請書
 宅地建物取引主任者証交付申請書 (千葉県宅地建物取引業協会 申請書  )
)
		    カラー顔写真(縦3cm×横2.4cm) (千葉県の場合は2枚)
 カラー顔写真(縦3cm×横2.4cm) (千葉県の場合は2枚) 
		    印鑑(認印可)
 印鑑(認印可)
		    交付手数料4,500円 (千葉県の場合は県収入印紙にて納付)
  交付手数料4,500円 (千葉県の場合は県収入印紙にて納付)
			
変更登録申請について
氏名、本籍、住所、従事先など、宅地建物取引主任者資格登録事項に変更があった場合は、遅滞なく変更登録申請を行ってください。
 
          
        