宅地建物取引主任者証の更新をする場合
宅地建物取引主任者証更新のための講習について
宅地建物取引主任者証の更新を希望する際は、都道府県が指定した講習を受講しなければなりません(宅建業法第22条の2)。
(試験合格から1年以内の場合は免除されます。)
千葉県知事登録*の方で宅地建物取引主任者証の更新を希望する方は、千葉県知事指定の法定講習受講が必要です。
下記の講習実施団体のいずれかに申し込みをして下さい。
*お住まいのご住所が千葉県以外でも、宅地建物取引主任者証の知事名が千葉県知事であれば千葉県登録です。
(社)千葉県宅地建物取引業協会・研修センター
(電話:043-241-6696 講習会場:千葉県不動産会館 住所:千葉市中央区中央港1-17-3)
(社)千葉県宅地建物取引業協会
(社)日本住宅建設産業協会
(電話:03-3511-0611 講習会場:総評会館 住所:千代田区神田駿河台3-2-11)
(社)日本住宅建設産業協会
宅建法定講習センター
(電話:03-3261-9071 講習会場:日本教育会館 住所:千代田区一ツ橋2-6-2)
宅建法定講習センター
(社)全日本不動産協会 千葉県本部
(電話:043-202-7511 講習会場:全日千葉会館 住所:千葉市中央区市場町4-6)
(社)全日本不動産協会 千葉県本部
千葉県での登録から他の都道府県への登録移転を行うことで、上記以外の講習実施団体以外が行う講習を受けることも可能です。登録移転の手続きについては移転先の都道府県の担当窓口にてご確認ください。