 宅建業(宅地建物取引業)免許の基準(要件)
宅建業(宅地建物取引業)免許の基準(要件)
		
		 宅建業(宅地建物取引業)免許の基準(要件)
以下に該当する場合は宅建業(宅地建物取引業)の免許を受けることができません。
| 財産管理能力 | 
|---|
| 1) 成年被後見人、被保佐人、破産者 | 
以下に該当する場合は
5年間経過しないと宅建業(宅地建物取引業)の免許を受けることができません。
| 行為等 | 
|---|
| 2) A. 不正手段で免許取得 B.業務停止処分事由に該当 C. 業務停止処分違反 のいずれかの理由で免許を取り消されたもの | 
| 3) 禁固以上の刑罰を受けたもの | 
| 4) A.宅建業法違反 B.暴力団法違反・傷害罪・暴行罪等により罰金刑を受けたもの | 
| 5) 免許申請前の5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をしたもの | 
| 6) 宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあるとされるもの | 
以上の他、
			 ・事務所ごとに法定数の専任の取引主任者(*)を置いていない
			 ・免許申請書、添付書類中に重要な事項について虚偽の記載または記載が欠けている
			 などの場合は、免許を受けることはできません。
(*) 「法定数の専任の取引主任者」とは?
各事務所ごと、従業者の5人に1人以上の割合で、成年である専任の取引主任者を置かなければなりません。
 
          
        
