ホーム > 宅建業(宅地建物取引業)免許の区分
免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。 1) 1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合 → 都道府県知事の免許 2) 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣免許
「事務所」とは、 1) 本店(主たる事務所)または支店(従たる事務所) 2) 営業所や出張所など、断続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に関わる契約締結権限を有する営業所長などの使用人を置くもの
本店は、その場所で宅建業を営んでいなくても、支店の1つで宅建業を営んでいれば「事務所」とされます。 支店は、実際に宅建業を営んでいる場合のみ「事務所」とされます。
宅建業(宅地建物取引業)の免許換えには、3つのパターンがあります。 なお、免許換えをしなかった場合は、免許を取り消されてしまうのでご注意ください。 1) 知事免許から大臣免許への免許換え 2) 大臣免許から知事免許への免許換え 3) 知事免許から知事免許への免許換え