ホーム > 宅建業(宅地建物取引業)の免許【新規】 > 営業保証金供託済の届出または保証協会加入済の届出
宅建業の免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。