営業保証金の供託または保証協会への加入
営業保証金
営業保証金の額は、以下のように定められています。
1. 主たる事務所 → 1,000万円
2. その他の事務所 → 1ヶ所につき500万円
本店の他に支店2ヶ所を有する場合は2,000万円になります。
なお、営業保証金額は事務所の数だけで決定され、事務所の場所や大臣・知事免許ということなどは一切関係ありません。
本店所在地のもよりの法務局より供託します。
営業保証金供託手続きの流れ
営業保証金供託の手続きの流れは以下のとおりです。
1. 免許権者から免許証の交付
2. 宅建業者が営業保証金を供託所に供託
3. 供託所から供託物受け入れの記載のある供託書を宅建業者に交付
4. 宅建業者が供託した旨を免許権者に届出
5. 宅建業者営業開始
保証協会加入時の弁済業務保証金
営業保証金額が高額で準備するのが難しいという方のために、弁済業務保証金というものがあります。
これは、営業保証金と同じ役目を果たします。
弁済業務保証金の額は、以下のように定められています。
1. 主たる事務所 → 60万円
2. その他の事務所 → 1ヶ所につき30万円
本店の他に支店2ヶ所を有する場合は120万円になります。
供託先は以下のとおりです。
(社)全国宅地建物取引業保証協会事務局
(社)千葉県宅地建物取引業協会および(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部
(社)不動産保証協会事務局千葉県本部
(社)全日本不動産協会千葉県本部および(社)不動産保証協会千葉県本部
保証協会加入手続きの流れ
保証協会入会手続きの流れは以下のとおりです。
1. 免許権者から免許証の交付
2. 宅建業者が弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付
3. 保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託(2.の時点より1週間以内)
4. 供託所から供託物受け入れの記載のある供託書を保証協会に交付
5. 保証協会が供託した旨を免許権者に届出
6. 宅建業者営業開始