宅建業(宅地建物取引業)とは?
宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことを言います。
宅建業(宅地建物取引業)を営むには、宅建業(宅地建物取引業)免許が必要です。
宅地建物取引主任者(取引主任者)とは?
宅地建物取引主任者(取引主任者)と宅地建物取引業者(宅建業者)は全く別のものです。
宅地建物取引主任者資格試験に合格し(宅地建物取引主任者資格試験合格者・生涯有効)
2年以上の実務経験 または 国土交通大臣の登録実務講習受講を経て、
知事登録により、宅地建物取引主任者資格者となります(宅地建物取引主任者資格者・生涯有効)。
合格後1年以内なら免除されますが、1年以上経過している場合は知事の講習を受け
そこで初めて宅地建物取引主任者となります(宅地建物取引主任者・5年間有効)。